駐車と停車
駐車と停車

車が走行をしていないときは駐車と停車の二種類に分けられます。駐車とは、すぐに発車できる状況でないとき、人待ちをしているときや、5分を超える積み荷おろしの為の停止などの状態をいいます。停車とは運転者がいてすぐに発車できる状況である場合や5分以内の停止、人の乗り降りの際などをいいます。道路には駐車禁止や停車禁止の場所や、その区間などが明記されている場所があります。違法駐車は付近の交通の妨げをするだけではなく、道路を見通しを悪くする事に繋がるので、交通事故に繋がる可能性もあります。また、パトカーや消防車などの緊急車両が通行出来ない状態になってしまう事もありますので、駐車や停車の際は周りの標識・表示の確認をし、必ず守るようにしましょう!

標識や標示がある場所はもちろんですが、軌道敷地内・こう配が急な坂・トンネル・交差点やまがり角(5m以内)・横断歩道(前後5m以内)・踏切や安全地帯(前後10m以内)、そのほかにもバス停や路面電車の停留所には車は駐車も停車もする事は出来ません。(赤信号など一部例外は除く)

駐車のみ禁止の場所としては、標識・表示がある場所以外でも、火災報知器・駐車場や車庫(3m以内)・工事区域・消防用具置き場、防火水槽、消火栓など(5m以内)などがあります。駐車する場合には場所をよく確認をして行うようにしましょう。尚、例外として駐停車禁止場所であっても、駐車可・停車可の標識により駐停車が認められている場合もあるので、頭に入れておきましょう。

また、車の駐車や停車をする方法として歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って車を止める必要があります。歩道のある道路では車道の左端に沿って車を止める必要があります。路側帯がある道路では、路側帯の幅が0.75m以下の場合は車道に左端に沿って車を止めます。路側帯の幅が0.75m以上の場合は路側帯に入り車の左側に歩行者などが通行出来るように0.75m以上の幅を開けて車を止める必要があります。例外として実線と破線の路側帯や、2本線の路側帯の場合は路側帯に入ってはいけませんので、頭に入れておきましょう。※歩行者の通行が禁止の高速道路では路側帯に入って道路の左端に沿って車を止めます。その他にも駐車時間が制限されている場合や標識や標示により駐停車の方法が指定される場合もありますので、その場の方法に従うようにしましょう!

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