「安全地帯」や「立ち入り禁止部分」の標示がある場所は、自転車などの軽車両の通行ができる。
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- 解説
- 車は、「安全地帯」や「立ち入り禁止部分」の標示によって、通行が禁止されている場所に入ってはいけません。軽車両も「車」なので、安全地帯等の中を走行することはできません。
- 参考
- 道路交通法第一七条六項、国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節「自動車の通行するところ」など参照
- ジャンル
- 法令問題
- 最終更新日
- 2015-03-01
- 正解数/出題数
- 19680/38608