「安全地帯」や「立ち入り禁止部分」の標示がある場所は、自転車などの軽車両の通行ができる。

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    解説
    車は、「安全地帯」や「立ち入り禁止部分」の標示によって、通行が禁止されている場所に入ってはいけません。軽車両も「車」なので、安全地帯等の中を走行することはできません。
    参考
    道路交通法第一七条六項、国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節「自動車の通行するところ」など参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-03-01
    正解数/出題数
    19680/38608

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