「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通行する際は、見通しがよければ警笛を鳴らす必要はない。

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    解説
    「警笛鳴らせ」の標識があるところでは必ず警笛を鳴らす必要があります。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 「自動車の運転の方法」など参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-08-26
    正解数/出題数
    22510/31119

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