標識には本標識と補助標識があり、本標識は交通規制などを示す標示板のことをいう。

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    解説
    設問のとおりです。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第1章 第2節 「信号、標識・標示に従うこと」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-04
    正解数/出題数
    23248/31098

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