警音器はみだりに鳴らしてはならないが、警笛区間の標識がある区間内で、見通しのきかない上り坂の頂上付近では鳴らさなければならない。

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    解説
    設問のとおりです。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 「自動車の運転の方法」参照。
    ジャンル
    数字問題
    最終更新日
    2015-07-22
    正解数/出題数
    24139/32727

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