ひっかけ

普通免許を受けていれば、その免許で運転できる車ならいつでも乗ることが出来る。

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    解説
    普通免許を受けていても、免許証を持っていない場合や、免許の停止処分中であれば車に乗ることは出来ません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第4章 自動車を運転する前の心得 など参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-08-14
    正解数/出題数
    19680/40118

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