追い越し
追い越し

運転中、「先を急ぎたい」という気持ちが生じたとして、あなたは追い越しを始めますか?
もしそうだとしたら、あなたは運転に向いていないのかもしれません。安全運転の観点からは、これは大変危険な考え方だからです。

追い越しは、危険を伴う行為だということを、まず認識してください。たとえ追い越しの禁止されていない場所を走っている時でも、高速で走っている乗り物を、さらに高速で抜かさなければならないのですから、当然ですね。また、例えば対向二車線で、なお且つ道路幅が広くない場合など、対向車線側を通って追い越さなければならない場合も有り得ます。「追い越し = 危険を伴う」という前提のもと、どうしてもやむを得ない場合以外は追い越しは行わないようにしましょう。

追い越しに関しては、禁止されているポイントをよく復習しておくことがまず肝心です。国家公安委員会(運転免許の発行元である公の機関)による交通に関する公式な教則である、『交通の方法に関する教則』の第5章第6節に、「追越しの禁止」には、3分野に分かれて合計12箇所もの追い越し禁止場所が示されています。「すべて覚える必要は無い」と言いたいところですが、すべて覚えていないと試験問題を解くことは難しいですし、何より、安全運転ができません。ここは気合を入れて覚えてください!

中でも最重要項目なのが、「二重追越しの禁止」です。
『交通の方法に関する教則』には、「前の車が自動車を追い越そうとしているとき」に追い越しをしてはいけないと書かれています。この意味を正しく理解してください。

たとえば、先頭を走っている自動車を、原動機付自転車が追い越そうとしている場合は、その原動機付自転車をさらに後ろから追い越すことはできません。
しかし、先頭を走っている原動機付自転車を、自動車が追い越そうとしている場合は、その自動車をさらに後ろから追い越すことができます。
なぜそうなるかは、(おそらく多くの教則本の序盤にそのヒントが書かれているはずなので、)各人で調べて見てください。

一つだけ言えるのは、この手の問題にまったく引っかからなくなったとき、あなたは運転免許を手にする準備ができているということです!

ページ上部へ戻るボタン