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運転免許取得時の「適性検査」
には、どんな項目があるの?

「適性検査」は、運転免許を取得・更新する際に必ず受ける検査です。
事故を未然に防ぐために、視力や聴力、判断能力などが一定の水準に保たれているか?を適性検査で判断します。
一定の水準を満たさなければ免許の取得・更新はできません。

適性検査は、「視力(深視力)」「聴覚」「運動能力」の3つの検査があり、どれか1つでも合格基準に満たなければ、免許の取得・更新はできません。各検査でどんな検査が行われるのか?を、紹介していきましょう。

視力(深視力)検査

視力検査では、健康診断と同様の視力検査と、色彩識別検査が行われます。
視力検査に関しては、取得・更新する免許の種類により、合格基準が異なります。

視力検査

片方ずつ
それぞれで計測
両目での計測 深視力検査
普通車 0.3以上 0.7以上 ※1
二輪車
中型
原付 検査なし 0.5以上 ※2
小型特殊
第一種中型 0.5以上 0.8以上 検査あり ※3
第一種大型
けん引免許
第二種免許

※1 片方の目の視力が0.3に満たない、もしくは片方の目が見えない方は、見える方の目の視野が左右150度以上であることが
 条件となります。
※2 片方の目が見えない方は、見える方の目の視野が左右150度以上であることが条件となります。
※3 片方ずつ、両目での測定の条件を満たした上で、深視力検査で、立体的に見ることができるか?距離感に問題は無いか?を、奥行知覚検査器を用いて3回の検査が行われます。3回の平均誤差が、2センチ以下であることが条件となります。

視力検査時に、メガネやコンタクトを使用することができますが、その場合には運転免許証の条件欄に「眼鏡等」という記載が付きます。また、検査時同様に、運転時にも着用が義務付けられます。

色彩識別検査

この検査では、取得する免許の種類に関係なく一律の内容で、「赤・青・黄」の色の識別ができるか?を、検査します。
簡単に言うと、一定の距離から信号機の識別ができるか?というものです。

聴覚検査

聴覚検査では、10メートルの距離で90デシベルの音が聞こえるか?を判断します。
「10メートルの距離で90デシベルの音が聞こえるかどうか?」という基準は、どの種類の免許でも変わりませんが、
「普通車・二輪車・中型・原付・小型特殊」では、補聴器の使用が認められているのに対し、
「第一種中型」「第一種大型」「けん引免許」「第二種免許」では、補聴器を使用は認められていません。

「耳が遠い」と言われることがあっても、日常会話ができれば、まったく問題ありません。

運動能力と運転適正検査

■運動能力検査では、運転に支障を与えない運動能力があるか?の判断をします。
具体的には、体の障害等を理由に運転席に着くことできない場合や、手足がないなどを理由に、車の安全な運転ができないと判断された場合に、合格基準を満たしていないと判断されますので、日常の生活に問題がなければ不安に感じることはありません。

■運転適正検査では、質問に対してマークシートで回答する形式です。
これは運転に適しているか?の判断をされるものではなく、安全運転をするために自分の性格を自身で理解するための検査です。
マークシートの回答に応じて、「性格」や「運転に対する注意点」が結果として出ますが、その結果により運転の適正が無く、
運転免許を取得できないと判断される物ではありません。

ここまで読んでもらえれば、「適性検査」を心配する人は多くないと思いますが、注意すべきは視力検査です。
視力は、体調により変化するものですから、検査の前日は速めに寝るようにしてください。

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