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普通免許で運転できる
車の範囲

2017年3月12日に改正された道路交通法で、「準中型免許」という免許の種類が増えました。

今まで重量や積載量、乗車定員に応じて「普通免許」「中型免許」「大型免許」の3つに分けられていましたが、普通免許と中型免許の中間へ新たに加わったのが「準中型免許」です。

新設された理由とは?

近年、2トントラックでも総重量5トンを超えて走行する事が多くなりました。

2トントラックとは、最大3トンの荷物を積んだ状態で総重量が5トンとなるトラックですが、保冷設備やパワーゲート(車両後部の荷物用エレベーター)を装備した車両が増えたため、3トンの荷物を積むことで5トンを超えてしまい、思うように荷物を運べない状況が背景としてありました。

また、これまで総重量5トン以上のトラックを運転するには「中型免許」が必要でしたが、20歳以上の年齢制限や2年以上の運転経験が取得の条件となっていたため、若手ドライバーが運送の仕事を始めることへ大きな障害となっていたんです。

今回新設される準中型免許

今回新しく増えた「準中型免許(下記の表:C)」は、18歳以上から取得が可能な上、法改正後の「普通免許(表:B)」よりも多い総重量7.5トン・積載量4.5トンとなっていますので、より幅広い車種を運転することが出来るようになります。

現在の普通免許では、運転できる車の条件はどう変わるのでしょうか?

免許の種類 車種 総重量 積載量 定員
A.旧普通免許 2トン車 5トン未満 3トン未満 10人以下
B.普通免許 1.5トン車 3.5トン未満 2トン未満 10人以下
C.準中型免許 3トン車 7.5トン未満 4.5トン未満 10人以下
D.中型免許 4.5トン車 11トン未満 6.5トン未満 29人以下
E.大型免許 4.5トン車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上

※旧普通免許とは、2017年3月12日以前に取得した際の普通免許です。

法改正前後に「普通免許」取得の場合の注意点

2017年3月12日の法改正前に「旧 普通免許(表:A)」を取得していた場合

運転免許試験場または指定自動車教習所での審査に合格すれば、「準中型免許(表:B)」と同様の7.5トン未満のトラックが運転できるようになります。

2017年3月12日の法改正後に普通免許の取得する場合

運転できる車が重量3.5トン・積載量2トンとなりますので、上記の法改正前に取得した「旧 普通免許(表:A)」より運転できる車種の幅は狭まります。

法改正前後で運転できる車に違いがあるので、運転をする際にはご注意ください。
では次に、各免許取得の条件をご紹介していきます。

法改正前と後の免許(種類)の違い

免許を取得すると、運転できる車の条件が運転免許証に記載されます。
例えば、原付(原動機付自転車)の免許を取得した場合には、免許証の種類に「原付」と記載され、原付以外の車の運転できないことが分かるようになっています。

2017年3月12日以前に「普通免許(表:B)」を取得した人の免許の種類
次の免許更新時に「準中型免許」という種類に記載が変わり、条件欄に【準中型車(5t)に限る】と記載されます。

取得できる条件は以下の通り

免許の種類 年齢 特殊条件
普通免許 18歳以上 なし
準中型免許 18歳以上 なし
中型免許 20歳以上 「中型免許」を取得する場合、少なくても普通免許又は大型特殊免許のどちらかを取得し、2年間以上経過している事が条件となります
大型免許 21歳以上 「大型免許」を取得する場合、少なくても普通免許又は大型特殊免許のどちらかを取得し、3年間以上経過している事が条件となります

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