自動車の所有者は、その保管場所を、その自動車の使用の本拠地である地点から2km以内の場所に確保しなければならない。

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    解説
    設問のとおりです。「自宅」(事業用であれば「会社」)の所在地と勘違いして覚えている方が多いようです。あくまでその自動車の利用の拠点となる場所が基準地点になります。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第11章 第1節 「1 自動車の保管場所の確保など」参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-03-10
    正解数/出題数
    24525/31681

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