免許の停止処分中でも、免許を受けていることには変わりはないので、運転してもよい。

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    解説
    免許の停止処分中は運転してはいけません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第4章 第2節「運転免許の仕組み」参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-08-25
    正解数/出題数
    28492/31124

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