運転者は自身がシートベルトを着用し、同乗者にも着用させなけばいけないが、病気などのやむを得ない理由がある場合は、着用しなくてもよい。

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  • 正解
    解説
    設問のとおりです。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第1節「安全な発進」参照
    ジャンル
    車の機能や運転者の能力
    最終更新日
    2015-08-29
    正解数/出題数
    24339/33427

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