ひっかけ

対向車が路肩により進路をゆずってくれたので、警音器を鳴らして感謝の意思を伝えた。

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    解説
    警音器は警笛鳴らせの標識がある場所、警笛区間の標識がある区間内で見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上や危険を避けるためやむを得ない場合以外に鳴らしてはいけません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 自動車の運転の方法 第5節 「進路変更など」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-08-31
    正解数/出題数
    24173/31134

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