前照灯、尾灯、車幅灯は、夜間の走行以外につけることはない。

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    解説
    昼間でも、トンネル内や濃い霧の中などで50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないような場合は、前照灯、尾灯、車幅灯をつけて走行しなければなりません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第6章 第3節「夜間」参照
    ジャンル
    倫理問題
    最終更新日
    2015-09-07
    正解数/出題数
    27374/31119

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