自動車を所有する人や使用、管理する人は、住所など自動車の使用の本拠の位置から数キロメートル以内であれば、どこの場所に保管してもよい。

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    解説
    自動車(二輪の自動車を除きます。)を所有する人や使用、管理する人は、住所など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければいけない。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第11章 第1節「自動車所有者などの義務」参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-08
    正解数/出題数
    26653/31125

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