自動車を所有する人や使用、管理する人は、住所など自動車の使用の本拠の位置から数キロメートル以内であれば、どこの場所に保管してもよい。
- 解説を見る
-
- 正解
- ×
- 解説
- 自動車(二輪の自動車を除きます。)を所有する人や使用、管理する人は、住所など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければいけない。
- 参考
- 国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第11章 第1節「自動車所有者などの義務」参照
- ジャンル
- 法令問題
- 最終更新日
- 2015-09-08
- 正解数/出題数
- 26653/31125