放置違反金を期限までに納付せず、公安委員会から督促を受けた自動車の使用者が新たに自動車検査証を受けるためには、その放置違反金、延滞金及び手数料を納付したことなどを証明する書面を提示しなければならない。

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    解説
    設問のとおりです。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第11章 第2節「使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務」参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-09
    正解数/出題数
    27449/31125

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