いかなる場合でも、他の車をけん引する際には、けん引免許が必要となる。

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    解説
    車の総重量(人や荷物の重さを含める)が750キログラム以下の車や、故障車を、ロープやクレーンでけん引するときは、けん引免許を必要としていません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』第4章 第2節 「運転免許の仕組み」 参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-19
    正解数/出題数
    24846/31124

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