停留所に止まっている路線バスが方向指示器で発進の合図をしているとき、後方の車はその発進を妨げてはならない。

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    解説
    設問のとおりです。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』第5章 第2節 「自動車の通行するところ」参照。
    ジャンル
    倫理問題
    最終更新日
    2015-09-19
    正解数/出題数
    27698/31099

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