けん引する場合は、必ずけん引免許が必要である。

  • 解説を見る
  • 正解
    ×
    解説
    けん引される車の総重量が750キログラム以下の場合や故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許は不要です。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』第4章 第2節「運転免許の仕組み」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-19
    正解数/出題数
    24131/31125

ページ上部へ戻るボタン