第二種運転免許とは、乗り合いバス、タクシーなどの旅客自動車を、旅客運送のために運転しようとする場合に必要な免許のことを指す。

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    解説
    設問のとおりです。代行運転自動車である普通自動車を運転しようとする場合の免許も同様です。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第4章 第2節 「運転免許の仕組み」 参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-19
    正解数/出題数
    26679/31123

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