歩行者用道路は、特に許可を得た自動車の場合は、徐行して通行することができる。

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    解説
    設問のとおりです。沿道に車庫を持つ車など、特に許可を得た車であれば、徐行して通行することができます。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第3節 「歩行者の保護など」参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-03-28
    正解数/出題数
    21826/31124

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