大型特殊免許を所持している場合、普通自動車を運転できる。

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    解説
    大型特殊免許を所持している人は、大型特殊自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車の運転ができますが、普通自動車は含まれません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第4章 第2節 「運転免許の仕組み」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-21
    正解数/出題数
    19685/39044

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