路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路は、普通自動車は走行することができない。

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    解説
    設問のとおりです。原則的に、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は路線バスなどの専用通行帯を走行できません。ただし、右左折や工事などによりやむを得ない場合は、例外的に走行することができます。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節 「自動車の通行するところ」 参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-21
    正解数/出題数
    19667/36714

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