自動車は、「通行止め」、「車両通行止め」、「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」など、標識によって通行を禁止されている道路を通行してはいけない。

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    解説
    設問のとおりです。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節 「自動車の通行するところ」参照。
    ジャンル
    標識・標示問題
    最終更新日
    2015-09-22
    正解数/出題数
    27313/31146

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