他の車をけん引して走行できるのは、けん引のための構造と装置のある自動車で、けん引されるための構造と装置のある車をけん引する場合に限られる。

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    解説
    設問のとおりです。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第7章 第2節「走行上の注意」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-22
    正解数/出題数
    19680/37377

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