停留所で止まっている路線バスが方向指示器で発進の合図をしていたが、そのまま通行した。

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    解説
    停留所で止まっている路線バスなどが、方向指示器などで発進の合図をしているときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節 「自動車の通行するところ」参照。
    ジャンル
    倫理問題
    最終更新日
    2015-09-28
    正解数/出題数
    27544/31124

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