一般道路で夜間にやむを得ず駐停車するとき、車の後方に停止表示器材を置いた場合は、尾灯などをつけなくてもよい。

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    解説
    設問のとおりです。夜間にやむを得ず駐停車するときは、非常点滅表示灯、尾灯などをつけるか、停止表示器材を置かなければなりません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第8節 「駐車と停車」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-06-03
    正解数/出題数
    20095/51381

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