駐車禁止の場所であったが、傷病者の救護の必要があったので、やむを得ず駐車した。

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    解説
    設問のとおりです。傷病者の救護のためやむを得ないときは、駐車が可能です。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』第5章第8節 「駐車と停車」 参照。
    ジャンル
    倫理問題
    最終更新日
    2015-06-09
    正解数/出題数
    25165/31119

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