ひっかけ

自動車の保有者は、住所など自動車の使用の本拠の位置から5km以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

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    解説
    自動車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければなりません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第8節 「駐車と停車」 参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-06-09
    正解数/出題数
    22296/31119

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