進路変更を積極的に行わないと、円滑な交通の妨げとなる。

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    解説
    みだりに進路変更を行ってはいけません。必要最小限にとどめましょう。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第5節 「進路変更など」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-08-03
    正解数/出題数
    23543/31099

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