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普通自動車を運転することができる免許を受けた者で、両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障がいのある運転者は、普通自動車の前と後ろの定められた位置に聴覚障がい者マークを付けなければならない。