助手席や後部座席の同乗者にも、シートベルトの着用義務があり、例外は認められない。

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    解説
    病気などでやむを得ない理由がある場合は、着用しなくてもよいとされています。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第1節 「安全な発進」 参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-06-10
    正解数/出題数
    19697/35493

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