ひっかけ

けん引する車の車両重量が750kg以下であれば、けん引免許を持っていなくてもけん引して運転できる。

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    解説
    「車両重量」ではなく、「(車両)総重量」が750kg以下でなければなりません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第4章 第2節 「運転免許の仕組み」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-07-17
    正解数/出題数
    19683/64335

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