自動車は、いかなる場合でも道路の中央よりも左側を走行しなければならない。

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    解説
    原則的には左側を走行しなければなりませんが、一方通行の道路や、道路工事などが行われていて左側部分を走行できないなど、一定の事由がある場合には例外が認められています。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節「自動車の通行するところ」など参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-03-01
    正解数/出題数
    23295/31119

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