現在の車線(第二通行帯)が大渋滞している場合は、図のように車線変更しても構わない。

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    解説
    大渋滞しているということは、再び現在の車線(第二通行帯)に戻ることも難しいと考えられます。従って、優先通行帯から出られなくなる恐れがあるので、そのような場合には、優先通行帯に指定されていない自動車等は通行してはいけません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節「6 路線バスなどの優先」など参照
    ジャンル
    標識・標示問題
    最終更新日
    2015-03-05
    正解数/出題数
    24869/37249

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