ひっかけ

午前6時から10時までの間は、原動機付自転車は図のような位置を走行しなければならない。

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    解説
    専用通行帯であっても、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽車両は、通行することができます。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節「6 路線バスなどの優先」など参照
    ジャンル
    標識・標示問題
    最終更新日
    2015-03-05
    正解数/出題数
    24862/38604

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