「車両通行止め」の標識がある道路では、歩行者は通行できない。

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    解説
    「車両通行止め」の標識がある道路では、車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は通行できません。歩行者は該当しません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 「自動車の運転の方法」など参照
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-08-18
    正解数/出題数
    26647/31124

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