けん引
けん引

原則としてけん引は「けん引するための構造と装置がある車」が「けん引されるための構造と装置がある車」をけん引する場合でなければ認められていません。ですが、故障車などやむを得ない場合は例外としてけん引が認められています。たとえば友人の車が故障してしまい、走行ができなくなってしまった場合は自身の車を使い故障者をけん引することが可能です。ただし、故障車のけん引の際のロープの長さや台数、免許の有無等制限があることにも注意しておきましょう。なお、総重量が750kg以下の車をけん引する場合、故障者をロープやクレーンでけん引する場合はけん引免許は必要ありません。

故障者をけん引する方法として車輪を上げずに行う場合と前輪・後輪を上げて行う方法があります。車輪を上げずにけん引する場合には、けん引車と故障者の車間を5m以内に保つ必要があり、頑丈なロープなどで繋ぎ0.3m平方以上の白い布を付ける必要があります。尚、けん引する側の運転者だけではなく、故障者側の車の運転者にもその車を運転する事が出来る免許が必要です。故障者も免許を持っていない人が運転をすると無免許になるので注意が必要です。前輪・後輪を上げてけん引する場合は、けん引する車のクレーンなどの機能を使って故障者の車輪を吊り上げるか、けん引車の後部に故障者の車輪を上げてロープで固定する必要があります。この時に後輪を上げる場合には前輪が故障車の中心線に平行になるようハンドルを固定する必要があります。

尚、けん引にはさまざまな制限が設けられております。まずは台数制限です。大型・大型特殊・中型・普通自動車でけん引する場合は2台までとなります。大型・普通自動二輪車、小型特殊自動車でけん引する場合は1台となります。長さの制限は、けん引車の前端から故障者の後端までの長さが25m以内でないといけません。(※制限を超えた場合でも公安委員会が道路を指定し制限時間を設けてけん引の許可を出す場合があります)このようにけん引についてもさまざまなルールが存在しますので、いざという時の為に理解し正しい方法でけん引できるよう準備を整えておく事も大切です。

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